傷病の猫を発見したら

各自治体の担当先にご相談ください

 

練馬区の場合

 

・十分な治療で助けたい場合は、動物病院にご相談ください。(医療費がかかります)

 

・傷病で身動きできない猫

東京都動物愛護相談センターにご相談ください。

03-3302-3507

負傷動物:道路等の公共の場所において、病気にかかり、又は負傷している飼い主不明の動物(犬、猫、 いえうさぎ、にわとり、あひる)は、通報に基づき収容し、治療等を行っています。(動物病院のように医療設備は整っていません)

 

以下の場合は、譲渡対象とはせず、動物福祉等の観点から致死処分することがあります。
・病気や負傷等により苦痛が著しい場合
・治療により治癒や回復が見込めない場合
・著しい攻撃性があり、人や他の動物に危害を及ぼすおそれがある場合

 

猫の死体を発見したら

各自治体の担当先にご相談ください。

 

練馬区の場合

 

動物の死体処理(練馬区HP)

 

ペットを亡くされた方

原則として飼い主が専門業者に依頼してください。

どうしても依頼できない時は火葬・埋葬料3000円で清掃事務所がお預かりします。

練馬清掃事務所(〒176・179地域)  電話:03-3992-7141

石神井清掃事務所(〒177・178地域) 電話:03-3928-1353

 

※火・金に火葬。首輪をした猫は2週間程度保管。(2012.2現在)

 

 

道路上の死体処理

 

区道

管轄の清掃事務所へ連絡してください。
夜間、日曜日、年末年始は
練馬区役所 休日夜間受付(電話:3993-1101)

 

都道

管轄の清掃事務所へ連絡してください.
夜間、日曜日、年末年始は
東京都建設局都道管理連絡室(電話:3343-4061)

 

国道

国土交通省東京国道事務所万世橋出張所(電話:3253-8361)

猫を飼えなくなったら

東京都動物愛護相談センター 世田谷本所 03-3329-2647

 飼い主からの犬・猫の引取り(東京都動物愛護相談センターホームページ)

飼育動物については、終生飼養が原則です。

飼育している犬・猫の引取りを依頼する前に、犬・猫の病気や咬みつくなどの問題行動が理由である場合は、治療や適正飼養について、かかりつけの獣医師とよく相談してください。
また、どうしても飼い続けることができない場合は、自ら新たな飼い主を探す努力をしてください。

都内にお住まいの方で、やむをえない事情により飼い続けることが困難な場合、詳しくお話を伺ったうえで、引取りの判断をしていますので、必ず事前に電話で相談してください。
(やむをえず引き取る場合は、あらかじめ電話相談を受け、日時と場所を指定して有料で行っています。)